「独法さん」「好奇心アヒル」のイラストの使用許諾契約書および著作権について 「独法さん」(著作権者: 登 大遊) 「好奇心アヒル」(著作権者: ソフトイーサ株式会社) につき、 ・ 講演資料、ドキュメント等に自由に利用すること ・ 特段の利用制限はなし (※1) ・ 著作権の表記も不要 という条件で、不特定多数の方々に利用を許諾します。 ただし、※1 の部分につき、上記イラストを用いて二次的創作をされる場合は、 「創作の時点における法律に反して、わいせつまたは公序良俗に反する作品を作 り出すこと」はご遠慮ください。その理由は、著作権者の人格権を損なう可能性 がある点と、予備的に、以下の (2-5) および (3-4) の理由がある点にあります。 (1) 本イラストには、マイクロソフトの Windows / Office ライセンスに付属す る「Meiryo UI」および「MS ゴシック」というフォントを埋め込んで使用して いる部分があります。これらのフォントの著作権は、フォント著作権者に属します。 Microsoft 社がこれらのフォントの権利者と思われます (未確認)。なお、一般的 に、フォントファイル全体でなく、文字単位での利用・頒布をするとき、文字単 位では著作物性がなく、数文字単位で利用する際には、権利者 (Microsoft 社) の許諾は不要と思われます。 (2) 「独法さん」のイラストの著作権は、著作者である 登 大遊 に属します。著 作者の人格権を侵害しない範囲で、任意の目的 (商用を含む) で利用 (改変を含 む) していただいて差し支えありません。また、著作者の氏名等の表記は不要で す。 (2-1) 「独法さん」のイラストは、私が、2018 年 10 月ごろに、マウスを用い て描いた (著作した) ものです。 (2-2) 「独法さん」のイラストを描く際は、私は、姿絵の全体的構造、顔・導 体・腕・衣服は、著作者が属するある組織に当時在籍していた職員が 2018 年 8 月頃にイラストに類似するポーズをとった際に私が撮影した写真を見ながら、こ れを描いています。しかしながら、そのポーズは権力的に人を指差すというあり ふれたものであり、ポーズに関して著作物性はないと思われます。さらに、ポー ズをとった人物の顔がわからないように、ある程度の変形をしていることから、 肖像権の侵害もないと思われます。 (2-3) 「独法さん」のイラスト内の人物が、権力的に人を指差す様子は、 Microsoft Office 付属のクリップアート素材集内における人物が同様に権力的に 人を指差す様子のイラストの人の姿および指の部分の表現方法と類似する表現方 法を用いたものです。ただし、手で人を指差しする際のこの指の表現部分は、あ りふれた表現であり、この表現方法の部分に Microsoft Office 付属のクリップ アート素材集の著作物性が及ばない可能性が高いと考えます。 http://uploader.softether.co.jp/doppou/office1.bmp http://uploader.softether.co.jp/doppou/office2.bmp また、Microsoft Office 付属の該当するクリップアートの使用許諾条件におい て、Microsoft 社は、「メディア素材集」(クリップ・アート) について、ユーザー がそのクリップアート素材集中の各画像について、「ユーザー自身の改変を加え た場合に限り」、これをユーザーの成果物として、ユーザーがさらに第三者にラ イセンス供与することを明示的に文書で認めています。また、Microsoft 社は、 同使用許諾条件において、クリップアートの著作権者がマイクロソフト (または その供給元) であるという表示は不要とする旨を明示しています。 そのため、仮に、「独法さん」のイラスト内の人物が、権力的に人を指差す部 分の絵が、上記のような Microsoft Office 付属のクリップアートの二次的著作 物にあたるとしても、Microsoft 社の著作権表示は不要です。 (2-4) 「独法さん」のイラスト内の人物のヒゲ、頭髪、頭・顔の形、目の様子 は、Microsoft Office 付属のクリップアート素材集内における権力的人物のヒゲ、 頭髪、頭・顔の形、目の部分の表現方法と類似する表現方法を用いたものです。 ただし、これらは、ありふれた表現であり、これらの表現方法の部分に Microsoft Office 付属のクリップアート素材集の著作物性が及ばない可能性が高 いと考えます。 http://uploader.softether.co.jp/doppou/office3.bmp http://uploader.softether.co.jp/doppou/office4.bmp また、Microsoft Office 付属の該当するクリップアートの使用許諾条件におい て、Microsoft 社は、「メディア素材集」(クリップ・アート) について、ユーザー がそのクリップアート素材集中の各画像について、「ユーザー自身の改変を加え た場合に限り」、これをユーザーの成果物として、ユーザーがさらに第三者にラ イセンス供与することを明示的に文書で認めています。また、Microsoft 社は、 同使用許諾条件において、クリップアートの著作権者がマイクロソフト (または その供給元) であるという表示は不要とする旨を明示しています。 そのため、仮に、「独法さん」のイラスト内の人物のヒゲ、頭髪、頭・顔の形、 目の表現が、上記のような Microsoft Office 付属のクリップアートの二次的著 作物にあたるとしても、Microsoft 社の著作権表示は不要です。 (2-5) ただし、Microsoft 社の上記使用許諾条件には、「創作の時点における 法律に反して、わいせつまたは公序良俗に反する作品を作り出すことはできませ ん。」との記載があります。上記 (2-3), (2-4) において、仮に Microsoft の使 用許諾条件があてはまる「場合」について考えると、「独法さん」のイラストは、 創作の時点における法律に反したわいせつまたは公序良俗に反する作品ではない と思われます。ところが、仮に「独法さん」のイラストを用いて、第三者が法律 に反したわいせつまたは公序良俗に反する作品を作成したときは、上記「場合」 にあたる場合は、その第三者は、Microsoft の許諾した二次的な改変・利用の条 件に違反していると主張される可能性があります。このような理由で、「わいせ つまたは公序良俗に反する作品」に使用されることは避けていただくようお願い いたします。 (3) 「好奇心アヒル」のイラストの著作権は、著作権者であるソフトイーサ株式 会社に属します。ソフトイーサ株式会社の代表取締役は、本文書作成時において、 登 大遊 です。ソフトイーサ株式会社としては、著作者の人格権を侵害しない範 囲で、任意の目的 (商用を含む) で利用 (改変を含む) していただいて差し支え ありません。また、著作者の氏名等の表記は不要です。 (3-1) 「好奇心アヒル」のイラストは、ソフトイーサ株式会社が 2015 年 12 月ごろに、有償でイラストレータに作成を依頼し、その対価として同社が著作権 を取得したものです。 (3-2) 「好奇心アヒル」のイラストを制作するは、その一部に、Microsoft Office 付属のクリップアート素材集内の浮き輪型アヒルのイラストの表現方法を 用いています。ただし、アヒルの胴体部分について浮き輪のように表現する手法 はありふれた表現手法であり、アヒルの顔部分の目やくちばしの表現手法もあり ふれた表現手法であることから、この表現方法の部分に Microsoft Office 付属 のクリップアート素材集の著作物性が及ばない可能性が高いと考えます。 (3-3) また、Microsoft Office 付属のクリップアート素材集のアヒルの浮き輪 ・目・くちばしのような表現等に、仮に著作物性が及ぶとしても、Microsoft Office 付属の該当するクリップアートの使用許諾条件において、Microsoft 社は、 「メディア素材集」(クリップ・アート) について、ユーザーがそのクリップアー ト素材集中の各画像について、「ユーザー自身の改変を加えた場合に限り」、こ れをユーザーの成果物として、ユーザーがさらに第三者にライセンス供与するこ とを明示的に文書で認めています。また、Microsoft 社は、同使用許諾条件にお いて、クリップアートの著作権者がマイクロソフト (またはその供給元) である という表示は不要とする旨を明示しています。 そのため、仮に、好奇心アヒルのイラストのうち、クリップアート素材集のア ヒルの浮き輪・目・くちばしのような表現等の部分が、上記のような Microsoft Office 付属のクリップアートの二次的著作物にあたるとしても、Microsoft 社の 著作権表示は不要です。 (3-4) ただし、Microsoft 社の上記使用許諾条件には、「創作の時点における 法律に反して、わいせつまたは公序良俗に反する作品を作り出すことはできませ ん。」との記載があります。上記 (3-2), (3-3) において、仮に Microsoft の使 用許諾条件があてはまる「場合」について考えると、「好奇心アヒル」のイラス トは、創作の時点における法律に反したわいせつまたは公序良俗に反する作品で はないと思われます。ところが、仮に「好奇心アヒル」のイラストを用いて、第 三者が法律に反したわいせつまたは公序良俗に反する作品を作成したときは、上 記「場合」にあたる場合は、その第三者は、Microsoft の許諾した二次的な改変 ・利用の条件に違反していると主張される可能性があります。このような理由で、 「わいせつまたは公序良俗に反する作品」に使用されることは避けていただくよ うお願いいたします。 (4) 結論 ・ 「独法さん」(著作権者: 登 大遊) ・ 「好奇心アヒル」(著作権者: ソフトイーサ株式会社) につき、著作権者の名前の記載は不要です。 また、これらの著作物に含まれるフォント「Meiryo UI」および「MS ゴシック」 および画像上の表現の一部分が、仮に Microsoft Office 付属のフォントまたは クリップアートの著作物の利用にあたるとみなされるとしても、フォントについ ては文字単位の利用で著作物性は失われており、画像については、Microsoft 社 の上記使用許諾条件には、クリップアート素材集のうち 1 枚の画像をユーザーが 改変して新たな二次的著作物を作った場合には、原著作物につき Microsoft 社 またはその供給元の著作権表示は不要と明示的に許諾されていることから、 Microsoft 社の著作権表示も不要です。 ただし、「わいせつまたは公序良俗に反する作品」に使用されることは避けてい ただくようお願いいたします。 ・ 登 大遊 ・ ソフトイーサ株式会社